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相続・遺言業務
【遺言】

愛するペットが困らないように、遺言を残しておきたい。遺言書作成のアドバイスを行う行政書士に、そんな相談が相次いで寄せられている。

 民法上、ペットに直接遺産を残すことはできないため、ペットの世話をしてくれることを条件に、家族以外の人に遺産を贈るという内容の遺言書を作るケースも出てきた。少子高齢化で独り暮らしのペット愛好者も増える中、ペットへの“遺産相続”の問題に関心が高まりそうだ。

 「人によっては、ペットは家族以上の存在。遺言への関心も非常に高い」

 東京都台東区の行政書士、伊藤浩さん(46)のもとに、「ペットに遺産は残せるか」という相談が初めて寄せられたのは5年前。以来、約50件の相談があった。

 民法上、ペットは「物」で、相続人にはなれないため、遺産を相続させることはできないが、伊藤さんは「負担付き遺贈という方法なら、事実上、ペットのために遺産を残すことはできる」と説明している。「負担付き遺贈」は本来、「親の面倒を見る条件で遺産を残す」「農業を継ぐ代わりに土地を与える」といった遺言の仕方だが、これをペットに応用した形だ。

 この方法で、これまで3人が実際に遺言書を作成した。1人は70歳代の女性で、愛犬のために残す遺産は1500万円。贈り先は気心の知れた近所の友人だ。夫に先立たれ、独り暮らしになった女性は「これで肩の荷が下りました。私にもしものことがあっても、大丈夫ですね」と、ほっとした表情を見せたという。

 ほかの2人も高齢者で、ペットの世話を条件に300万〜500万円の遺産を贈るという遺言書を作った。トラブルが起きないよう、遺言書は自筆ではなく公正証書にし、エサの回数や散歩の頻度など世話の内容を具体的に定めた「覚書」を、遺産を贈る相手と交わした。伊藤さんは「独り暮らしの高齢者がペットと暮らすケースは増えているが、飼い主が突然亡くなれば、最悪の場合、処分される可能性もある。遺言書を作っておくことは、飼い主の安心のためにも、ペットのためにも有効」と話す。

 相談者は高齢者に限らない。インターネット上でペットに関する相談を受け付けている熊本市の行政書士事務所には、30歳代の独身女性2人から遺言書を起案してほしいという依頼があった。うち1人は十数頭の犬を飼っており、同僚など数人に数頭ずつ世話を託した遺言書を作ったという。

安易な依頼は禁物
 ただ、遺産相続を巡る問題だけに、トラブルも予想される。弁護士でペットに関する法律問題に詳しい吉田真澄・帯広畜産大教授によると、〈1〉遺産だけ受け取って世話をしない〈2〉法定相続人などから異議が出る〈3〉世話を頼んだ人にペットがなつかない――など、様々な問題が生じる可能性があるという。

 対策の一つは、遺言内容を実行に移す権限をあらかじめ与える「遺言執行者」を指定しておくこと。約束を守らない場合や、世話の内容があまりにもひどい場合、この遺言執行者が、遺産を贈るのを取り消すことができる。

 とは言え「世話」の定義はあいまいだ。吉田教授は「ニーズが高まっているのは確かだが、安易な遺言書の作成は禁物。本当に世話ができる人なのかを事前にきちんとチェックするとともに、病気や緊急時の対応も含め、世話の内容をこと細かに決めておく必要がある」と話している。

(2008年2月9日 読売新聞)


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行政書士 業務 | 【2008-03-06】
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行政書士ができる業務
まず、行政書士が行うことが可能な業務を調べていきたいと思います。

行政書士法にはこう書かれています。
行政書士法第1条の2 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

要は書類の作成が業務です。
だから以前は代書屋とも言われていたんですね。

ポイントは、「報酬を得て」「官公署に提出する書類」「権利義務又は事実証明に関する書類」
ということですね。

ですからこれらの書類を本人が作成することはOKなんですね。(報酬を得なければ他人でもOK)

ですので、行政書士業務のポイントは
自分でもできるのだけど、時間とお金と労力を考えると人に頼みたい!ということを
いかに、早く確実にやるかことです。

あとは以下のような条文があります。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

1は書類の提出の代行、2は代理人として書類を作成すること、3は書類の作成について相談に応じること。
これも「報酬を得て」行うことができる。
ということですね。


ちなみに、第1条の2は独占業務といい、行政書士でなければやってはいけないことですが、
第1条の3は非独占業務といい、行政書士でなくても行うことは可能な業務です。

次はそれぞれの言葉の意味を調べてみたいと思います。


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